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  • No : 6810
  • 公開日時 : 2024/02/02 18:56
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仕入伝票登録時に「経過措置(1万円未満)が適用されるため、仕入税額控除の対象になります」というメッセージが出ます。

仕入伝票登録時に「経過措置(1万円未満)が適用されるため、仕入税額控除の対象になります」というメッセージが出ます。
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回答

仕入伝票入力画面上部の「設定」-「経過措置(1万円未満)確認」のチェックが有効になっている場合、
事業者区分が「非適格(経過措置あり)」または「非適格(経過措置なし)」の仕入先で
税込合計金額が1万円未満の仕入伝票を登録しようとすると、上記メッセージが表示されます。
 
 
上記メッセージで「はい」をクリックすると、その伝票の「事業者区分」は「適格」として登録され
仕入税額が全額控除対象の仕入伝票として登録することが可能です。
この確認機能が不要な場合は、「設定」-「経過措置(1万円未満)確認」のチェックを外してください。
 
【参考】
・少額特例制度により、税込1万円未満の課税仕入れについては、仕入先からのインボイスの保存が
 なくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能になります。
 詳細は国税庁HPの少額特例の概要ページをご参照ください。
・返品や値引き時など、税込合計金額がマイナス1万円未満(-1円 ~ -9,999円)の時も確認します。
・確認対象は、仕入日が2023/10/01以降の伝票のみとなります。
 

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