『PCA 商魂・商管シリーズ』バージョン DX リビジョン 6.10 より、
「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存」および「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」の
対応が可能になりました。
対応のために、「前準備」-「会社基本情報の登録」より更新履歴の保存設定が必要になります。
詳細は下記の資料をご確認ください。表示されない場合は
こちら(PDF)をご確認ください。
【参考】
・『PCA商魂・商管シリーズ』は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)より
「電子帳簿ソフト法的要件認証(※)」、「電子書類ソフト法的要件認証」、
「電子取引ソフト法的要件認証」を取得しております。
※「電子帳簿ソフト法的要件」は、『PCA会計シリーズ バージョンDX』リビジョン5.10以降との
組み合わせによって認証取得しております。
※じまん(jiman)シリーズは対象外です。
・「優良な電子帳簿の要件」については、国税庁のHPをご確認ください。
【注意】
適用を受けようとする税目に係る全ての帳簿について「優良な電子帳簿」の要件を満たし、
かつ適用を受ける旨の届出書をあらかじめ所轄税務署長等へ提出する必要がありますのでご注意ください。
・更新履歴を確認できるのは、更新履歴を記録するように設定を行った後に
編集したデータからになります。設定を行う前に変更した履歴を確認することはできません