税込明細がある場合、「会社基本情報の登録」-「消費税」タブの「端数調整を外税額と内税額で別々に計算」が「する」に設定されていると、明細書一括の計算にならない可能性があります。
【解説】
「会社基本情報の登録」-「消費税」タブの「端数調整を外税額と内税額で別々に計算」が「する」に設定されている場合、内税については、消費税計算が「明細書一括」になっていても「仕入伝票毎」の積み上げとなります。
※外税については、明細書一括で計算されます。
このため、税込明細がある仕入先については、消費税が正しく一括で計算されない可能性があります。
「端数調整を外税額と内税額で別々に計算」を「しない」に変更いただく事で、
消費税額を「明細書一括」で計算させることが可能です。
【注意】
精算締切済みの仕入先の消費税を再計算させる場合は、上記の設定変更後に、
再度全く同じ期間で精算締切を行ってください。
過去に遡って精算締切をすると以前と消費税の計算結果が変わる可能性があるため、ご注意ください。
【参考】
「会社基本情報の登録」ー「消費税」タブの「端数調整を外税額と内税額で別々に計算」を「しない」に変更し、精算締切を行っても消費税額が一括計算されていない場合は、精算期間内の仕入伝票に、消費税計算が
[免税]、[明細単位]、[手入力]が設定されていた状態で入力された伝票が含まれている場合がございます。
その場合、設定変更前の伝票は精算締切しても再計算されないので、支払明細書の消費税が正しく計算されない可能性があります。
反映させるには、一度伝票を画面上に呼び出して、入力されている仕入先のコードをいったん別の仕入先に変えてから再度元に戻して伝票を再登録してください。
詳しくは
こちら(FAQ)をご確認ください。
※FAQは商魂の売上伝票画面を元にした操作方法が記載されています。仕入伝票と読み替えてご参照ください。