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  • No : 6354
  • 公開日時 : 2023/11/28 11:37
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支払明細書の消費税額が仕入先から発行された請求書と一致しません。

支払明細書の消費税額が仕入先から発行された請求書と一致しません。
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回答

仕入先と消費税の端数処理や計算方法が相違しているため、算出される消費税額が一致しないことが原因として
考えられます。

商管の消費税計算は、「前準備」-「取引先」-「仕入先の登録」の「消費税端数」と「消費税計算」の設定に
よって求められます。
仕入先に消費税の計算方法を確認し、「消費税端数」と「消費税計算」の設定をあわせていただく必要があります。
 
【注意】
精算締切済みの仕入先の消費税額を再計算させる場合は、「消費税計算」の変更後、
再度全く同じ期間で精算締切を行ってください。
過去に遡って精算締切をすると、以前と消費税の計算結果が変わる可能性があるため、ご注意ください。
 
【参考】
「消費税端数」や「消費税計算」が仕入先の計算方法とあっているにも関わらず、消費税額が合わない場合は、
下記をご確認ください。
 
①精算期間の途中で「仕入先の登録」の設定を変更した場合
精算期間の途中で、消費税計算を[免税][明細単位][手入力]から変更した場合や、
反対に[免税][明細単位][手入力]に変更した場合、消費税計算の変更や精算締切だけでは、
設定変更前の仕入伝票に反映されません。
反映させる手順については、こちら(FAQ)をご確認ください。
 
②税込明細がある仕入先で消費税が合わない場合
「会社基本情報の登録」-「消費税」タブの「端数調整を外税額と内税額で別々に計算」が
「する」に設定されている場合、内税額については、消費税計算が「明細書一括」になっていても
「仕入伝票毎」の積み上げとなります。
税込明細がある仕入先で、消費税計算を[明細書一括]にしているのに一括計算になっていない場合は、
こちら(FAQ)をご確認ください。

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