その伝票の仕入先の消費税計算方法が「支払明細書一括」になっている場合であれば、支払明細書を発行したことで消費税端数が調整された可能性があります。
【解説】
商管の消費税計算は、「前準備」-「取引先」-「仕入先の登録」の「消費税計算」が[支払明細書一括]になっている場合、支払明細書の発行時にそれまで伝票毎に計算していた消費税の合計金額と、期間仕入合計金額から計算した消費税金額を比較し、ずれがある場合は、期間内の一番最後の伝票で端数調整するようになっています。
この場合は、1枚の伝票だけで金額を見ると消費税がずれているように見えてしまいますが仕様上は問題ありません。
調整された伝票は、メニューの「仕入管理」-「会計」-「買掛金・未払金元帳」で消費税額に*が付きますので、調整がされたかどうかが分かるようになっています。
具体例は、下記の資料をご確認ください。 表示されない場合は
こちら(PDF)をご確認ください。
をご覧ください。
文章中の説明は「請求書」や「売上伝票」となっておりますが、「支払明細書」、「仕入伝票」にお読み替えください。