仕入先の支払締日は、30と31のどちらの支払締日でも構いません(01など全く違う数字でも構いません)が、精算期間が同じ仕入先は同じ支払締日で統一しておく必要があります。
お客様にて「末締の仕入先は締日30で登録する」など、ルールを決めるようにしてください。
【参考】
仕入先の支払締日は、実際の締切日と同じでなくても問題ありません。
(実際の締切日は支払明細書作成時に日付を入れて指示するため。)
ただし、同じ精算期間の仕入先には必ず同じ締日を登録しておいてください。
精算期間が同じ仕入先に違う支払締日を登録すると、支払漏れの原因となります。