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  • No : 11119
  • 公開日時 : 2025/11/17 17:04
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リバースチャージ方式の税区分について教えてください。

リバースチャージ方式の税区分について教えてください。

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回答

特定課税仕入の税区分 

※印が付いている税区分は、課税方式を「一般課税(個別対応方式)」に設定している場合のみ使用できます。

コ5 特仕入10%
 
特定課税仕入10%(共通)
 
※ス5
 
特仕入(課)10%
 
課税売上対応特定課税仕入10%
 
※タ5
 
特仕入(非)10%
 
非課税売上対応特定課税仕入10%
 

 

そのほかの税区分についてはこちら(Webマニュアル)をご参照ください。

仕訳例につきましてはこちら(Webマニュアル)をご参照ください。

 

【参考】

「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。詳しくはこちら(国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」)をご参照ください。

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