リバースチャージ方式の税区分について教えてください。
特定課税仕入の税区分
※印が付いている税区分は、課税方式を「一般課税(個別対応方式)」に設定している場合のみ使用できます。
| コ5 | 特仕入10% |
特定課税仕入10%(共通) |
| ※ス5 |
特仕入(課)10% |
課税売上対応特定課税仕入10% |
| ※タ5 |
特仕入(非)10% |
非課税売上対応特定課税仕入10% |
そのほかの税区分についてはこちら(Webマニュアル)をご参照ください。
仕訳例につきましてはこちら(Webマニュアル)をご参照ください。
【参考】
「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。詳しくはこちら(国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」)をご参照ください。