• No : 891
  • 公開日時 : 2022/05/31 19:26
  • 更新日時 : 2023/12/13 19:48
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電子帳簿の保存要件の概要にある「システム関係書類等」を備え付けることとありますが、何かありますか。

電子帳簿の保存要件の概要にある「システム関係書類等」を備え付けることとありますが、何かありますか。
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回答

保存要件概要のシステム関連書類等にはシステム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等があります。
『PCA会計シリーズ』をご利用いただく場合、操作説明書、事務処理マニュアルを備え付けることが必要となります。
操作説明書は、『PCA会計シリーズ』のオンラインマニュアル、オンラインヘルプが該当します。
事務処理マニュアルは、国税庁のサイトなどを参考にお客様の方で作成するようお願いいたします。
 
【参考】
電子帳簿保存法 規則第2条第2項第1号」によると、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くと記載があるため、『PCA会計シリーズ』をご利用いただく場合、イ(システムの概要を記載した書類)、ロ(システム開発に際して作成した書類)を備え付ける必要はありません。