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  • 公開日時 : 2022/05/31 10:27
  • 更新日時 : 2022/06/01 11:16
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新規取得資産の月割計算について教えてください。

新規取得資産の月割計算について教えてください。
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回答

新規取得の月割計算は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。

参考条文:国税通則法第10条、法人税施行令59条

【注意】
計算期間(会計期間)の末日(満了する日)により、以下のようになります。
例)
■計算期間:当年4月1日から翌年3月31日
  取得日:翌年1月29日
  →償却月数は、“3”となります。

■計算期間:当年3月1日から翌年2月28日
  取得日:翌年1月29日
  →償却月数は、“1”となります。