• No : 217
  • 公開日時 : 2022/05/31 11:15
  • 更新日時 : 2022/06/02 15:28
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少額減価償却資産を登録すると、「少額減価償却資産は、取得年月日および供用年月日が平成15年4月1日~令和4年3月31日でなければなりません。」と表示されます。

少額減価償却資産を登録すると、
「少額減価償却資産は、取得年月日および供用年月日が平成15年4月1日~令和4年3月31日でなければなりません。」と表示されます。
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回答

中小企業の設備投資を促進する少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が平成15年4月1日に創設されました。
令和4年度税制におきまして、令和6年3月31日までの制度とされているため、
『PCA固定資産シリーズ』では少額減価償却資産の取得供用日を

平成15年4月1日~令和6年3月31日

上記の日付までとしています。
少額減価償却資産の取得供用日は、上記の範囲内で入力してください。