「前準備」ー「特例計算(売上/仕入)情報の登録」はどのような時に登録するのでしょうか?
「特例計算(売上/仕入)情報の登録」は、中小事業者の税額計算の特例を利用する場合に登録していただきます。
●中小事業者の税額計算の特例
令和元年10月1日から一定期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区 分することが困難な中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設け られています。
・売上税額の計算の特例
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、課税期間のうち、令和元年10月1日から令和
5年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして、売上税額を計算
することができます。
・仕入税額の計算の特例
仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、令和元年10月1日から令和2年9月30日の
属する課税期間において、特例の計算で仕入税額を計算する特例が認められています。
詳しくは国税庁の資料をご確認ください。
(国税庁HP:刊行物等-パンフレット・手引-令和元年分消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用))