振替伝票を登録するときに以下のメッセージが表示されることがあります。
①「適格請求書発行事業者以外(経過措置あり)である取引先の仕訳に、適格請求書発行事業者からの仕入または仕入返還の税区分が入力されています」
このメッセージは、補助科目の事業者区分に[非適格(経過措置あり)]と設定されている仕訳に対して、Q5(課税仕入10%)などの適格請求書発行事業者用の税区分が使用されていると表示されます。
②「適格請求書発行事業者である取引先の仕訳に、適格請求書発行事業者以外(経過措置あり)からの仕入または仕入返還の税区分が入力されています。」
このメッセージは、補助科目の事業者区分に[適格]と設定されている仕訳に対して、QD(課税仕入10%控除80%)などの適格請求書発行事業者以外用の税区分が使用されていると表示されます。
【参考】
ただし、貸借共に補助科目が設定されていない場合や、補助科目の事業者区分に[その他]が設定されている場合は、その仕訳より上の行の相手科目側に設定されている補助科目の事業者区分で判定します。
2行目の商品仕入高は2行目現金の補助科目が未登録のため、1行目の買掛金の補助を見て、税区分のチェックを行います。
1行目買掛金の補助は[非適格(経過措置あり)]のため、Q5( 課税仕入10%)の区分で問題ないかの確認をしています。メッセージが表示されても、税区分に問題ない場合は、[はい]を選択し仕訳を登録してください。