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  • No : 7116
  • 公開日時 : 2024/03/14 18:58
  • 更新日時 : 2024/03/14 19:32
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消費税集計表で経過措置の税区分に表示される「消費税額(国税分)」と「積上消費税額(国税分)」の金額が異なります。

消費税集計表の出力で、経過措置の税区分に表示される「消費税額(国税分)」と「積上消費税額(国税分)」で
表示される金額が異なる場合があります。
 
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回答

「消費税額(国税分)」は、税込の金額から算出した消費税の国税分の金額になります。
「積上消費税額(国税分)」は、各伝票毎の税区分毎に計算された消費税額を元に国税額を計算し、各伝票で
計算された国税額を合計した金額を表示しています。
そのため、端数調整の影響で差が生じる場合があります。
 
計算方法(消費税10%の場合)
●「消費税額(国税分)」:税込金額÷110×7.8 ÷100×80
  ※税込金額は集計期間の合計額になります。
 
●「積上消費税額(国税分)」
  ①税込金額×78 ÷1100 (端数切り捨て)
  ②①の計算結果×80÷100
   ※上記計算を伝票毎の税区分毎に計算し合計します。
  ③各伝票の②の金額を合計します。 
 
なお、各科目に表示される積上消費税額は、各伝票毎に計算された消費税額を積上げた金額になります。

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