電子帳簿保存法は非常に幅広い内容を網羅した法律で、構成としては以下の図のようなイメージになっており、保存する書類の種類や授受の方法によってさまざまな保存方法が規定されています。
【電子帳簿等保存(4条1項、4条2項)】
プログラムにデータを入力・保存することで、そのまま電子帳簿保存法の要件を満たします。
【スキャナ保存(4条3項)】
紙で授受した書類をスキャナ等で読み取り、そのスキャンデータを正式な書類として保存する方法です。
【電子データ保存(7条)】
PDFなどのデータで授受したファイルを、紙に出力せず電子データのまま保存する方法です。2024年1月からは正式に義務化され、対応が必須となります。
PCAでは、以下のソフトが電子帳簿保存法に対応していますが、対応の形はそれぞれのソフトごとに異なります。
詳細は各ソフトのマニュアル等をご覧ください。
【PCA Hub eDOC】
上記の表の4条3項、7条に対応します。作成、受領したPDF等のファイルを適切にアップロードすることで保存要件を満たします。
【PCA会計シリーズ】
上記の表の4条1項、4条2項に対応します。所定の設定を行ったうえでデータを入力することで、データ自体が保存要件を満たすことになります。紙やPDFに出力したものでは要件を満たせません。
【PCA商魂・商管シリーズ】
『PCA会計シリーズ』との組み合わせで上記の表の4条1項に、単独で4条2項、7条に対応します。所定の設定を行ったうえでデータを入力することで、データ自体が保存要件を満たすことになります。紙やPDFに出力したものでは要件を満たせません。
【PCA固定資産シリーズ】
『PCA会計シリーズ』との組み合わせで、上記の表の4条1項に対応します。所定の設定を行ったうえでデータを入力することで、データ自体が保存要件を満たすことになります。紙やPDFに出力したものでは要件を満たせません。