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  • No : 6507
  • 公開日時 : 2023/12/29 14:52
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「少額特例」に関する入力について

「少額特例」に関する入力について
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回答

「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)」は、要件を満たしている事業者であれば、少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで100%仕入控除ができる特例です。

この特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間で、税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。税込1万円未満に該当するかどうかは、一回の取引の課税仕入に関わる金額(税込)が1万円未満かどうかで判断するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。

【帳簿に記載が必要な事項について】
1 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2 取引年月日
3 取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
4 課税仕入れに係る支払対価の額

「少額特例」に限定した税区分はありません。
100%仕入控除ができますので、従来どおりの税区分(Q5、Q6など)をご利用ください。
なお、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。

例:取引先:PCA商店より 5,000円の商品を12月3日に購入、7,000円の商品を12月10日に購入し、
それぞれで請求・精算 ⇒ それぞれ1万円未満の取引となり、経過措置の対象になります。
例:取引先:PCA商店より5,000円の商品と7,000円の商品を12月15日に同時に購入した場合(合計12,000円)には、「少額特例」の対象とはなりません。

※「少額特例」に関しては国税庁ホームページ
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

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