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  • No : 6359
  • 公開日時 : 2023/11/29 15:08
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事業者区分の[非適格(経過措置あり)]と[非適格(経過措置なし)]の違いはなんですか。

事業者区分の[非適格(経過措置あり)]と[非適格(経過措置なし)]の違いはなんですか。
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回答

『PCA会計シリーズ』は、インボイス対応版より「前準備」-「補助科目の登録」で取引先の事業者区分を設定できるようにしました。
 
※事業者区分は、『PCA hyper 会計シリーズ』『PCA 建設業会計シリーズ』『PCA 個別原価会計シリーズ』では「取引先」、『PCA 会計シリーズ』『PCA 医療法人会計シリーズ』『PCA 公益法人会計シリーズ』『PCA 社会福祉法人会計シリーズ』では「補助科目」に追加されます。

事業者区分の[非適格(経過措置あり)]、[非適格(経過措置なし)]は、取引先が免税事業者のときに設定します。
 
免税事業者等からの課税仕入れについては、インボイス制度開始後6年間、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
この経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
・ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
・ 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
 
 
経過措置の適用を受ける場合は、[非適格(経過措置あり)]を設定します。
また、この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び区分記載請求書等の保存が要件となります。
 
請求書等が区分記載請求書と同等のものでないなどの理由から、経過措置の期間であっても控除が受けられない場合は、
[非適格(経過措置なし)]を設定してください。

なお、経過措置の適用を受ける期間にもかかわらず[非適格(経過措置なし)]を選択される場合は、事前に税務署や税理士の方にご確認ください。
 
 
※出典 (国税庁:適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために)
P15 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
 

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