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  • No : 4588
  • 公開日時 : 2023/02/10 20:44
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「第六号様式」で、均等割の税額を上書きにて変更したにもかかわらず、算出された金額が変更されないのですが。(東京都の場合)

「第六号様式」で、均等割の税額を上書きにて変更したにもかかわらず、算出された金額が変更されないのですが。(東京都の場合)
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回答

東京都は「第六号様式別表四の三」の[均等割額の計算]欄の納付すべき均等割額⑧から金額が転記されます。

金額の変更が必要な場合は、メニューの「地方税」-「第六号様式別表四の三」の[均等割額の計算]欄で上書してください。

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