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  • No : 1856
  • 公開日時 : 2022/06/01 21:06
  • 更新日時 : 2024/03/19 10:31
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「消費税集計表」の[積上消費税額]と[消費税額]の金額が合いません。

「消費税集計表」の[積上消費税額]と[消費税額]の金額が合いません。
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回答

「決算処理」-「消費税集計表」の[積上消費税額]と[消費税額]の金額は、集計方法(算出方法)が異なりますので、金額は一致しない場合があります。
※詳しくはこちら(PDF)をご覧ください。

■積上消費税額
仕訳明細単位で計算された消費税額の合計

■消費税額
「消費税集計表」の左端にある[税込金額]欄の金額×10/110(税率10%)
「消費税集計表」の左端にある[税込金額]欄の金額×8/108(軽減税率8%)

【参考】
・免税事業者からの課税仕入れの税区分(QDなど)に「消費税額(国税分)の計算」「積上消費税額(国税分)の計算」行を追加しました。
 
免税事業者等からの課税仕入れの積み上げ計算は、インボイスごとに税額控除が可能な消費税額(国税分)を計算して積み上げた金額から控除税額を計算するとされています。
そのため免税事業者等からの課税仕入れの税区分では、伝票単位で消費税額(国税分)を積み上げ計算した「積上消費税額(国税分)の計算」を表示しています。
割り戻し計算をした場合の「消費税額(国税分)の計算」(※)も併せて表示していますので、これらが大きく違っていないことを確認してください。
※QD:合計行の[税込金額]×78/1100(円未満切捨)×80/100(円未満切捨)
※QE:合計行の[税込金額]×624/10800(円未満切捨)×80/100(円未満切捨)

・ 令和5年 10 月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は「積上げ計算」又は「割戻し計算」を選択できます。
「決算処理」-「消費税申告書・付表」では、ツールバーの[申告書項目]ボタンをクリックし、[金額等2]タブにて[積み上げ方式]のチェックを付けると「積上げ計算」、チェックを外すと「割戻し計算」で集計されます。
※集計期間の終了日が令和5年10月1日以降、売上の税額を積み上げで計算する場合、仕入の税額を積み上げ方式で計算しなければいけないため、仕入の積み上げ方式のチェックを外すことはできません。
「消費税集計表」の[積上消費税額]は「積上げ計算」、[消費税額]の金額は「割戻し計算」の参考としてください。

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